まいの部屋

はじめまして。
まいと申します。
SMとは違うかもしれませんが、私の願望を聞いてください。
私は厳しい校則、体罰、部活や勉強の強制など生活管理に興奮する変態です。
学生時代、校則の厳しい学校で、大人になった今またあの束縛された環境に戻りたいと思うようになりました。
家では白無地のブラジャーとショーツ、ソックス。通販で買った学生服を着て、校則指導などの妄想をして濡らしています。
直接的にエッチなことは興味がないのですが、罰として恥辱を感じるような指導、罰則などには興奮します。
あつかましいお願いだとは思いますが、大人の私を学生に退行させ、厳しい指導をして下さる方を探しています。
リアルだとなかなか嗜好の合う方がいなかったのですが、ここでなら調教して頂けると思い、書き込ませていただきました。
どうかよろしくお願い致します。

2件のコメント

  1. はじめまして。

    家では制服ということは、一人暮らしですか?
    何歳でしょうか。
    平日は仕事?

    あと、3サイズ、胸のカップサイズを教えてください。
    身体測定として自分でメジャーで計っても良いですね。

    髪型はどんな感じですか?
    校則が厳しい学校なら、肩より長ければ結ぶ、染めるのは禁止といったところかな。

  2. まいさん

    こんばんは
    もう見ていないかもしれませんが、まいさんが好きそうな校則を作ってみました。
    もう、大人になっているとのことですが、まいさんの態度次第では10歳以上年下の女の子を「お姉様」と呼びお仕置きをされてしまう立場になるかもしれませんよ

    花園女子学院 学院生心得
    (教育方針)
     

花園女子学院(以下「学院」という)は、淑女の育成を通じて良妻賢母を世に排出することで、国の発展のために努力する殿方の助けとなる女子の育成を行う

    (学院の編成)

     学院には以下の部を置く

    (1)幼児部

    (2)初等部

    (3)中等部

    (4)高等部

    (配属学年)

     学院に入学する女子は、学院長面談により配属する学年を指定する

    (教育時間)
    (1)幼児部 午前9時から午後1時
    (2)初等部 午前8時から午後3時
    (3)中等部及び高等部 午前7時30分から午後3時
    (4)部活動 午後3時から午後4時30分

    (長幼之序)
     
学院における長幼之序は年齢によらず、配属された学年による

     配属された学年内における長幼之序は、先に配属された学院生を長とする

     いかなる場合においても、殿方は目上の者であることに留意すること

    (目上のものに対する呼びかけ)

     自分より目上の者(長幼之序による)に対する呼びかけは、学院生に対しては「お姉様」、教職員に対しては「先生」、保護者等については「様」とする

    (服装)
    
(1)外出時は制服を着用する

    制服は部毎に定める
    (2-1)幼児部
    
布オムツ(特に許可された学院生は紙オムツ)及び涎掛け
、おしゃぶり
    12月から3月の間はロンパースを着用
    (2-2)初等部

    純白の丸襟ブラウスで肌が透けるもの。キャミソールなどは許可しない

    制服のスカート(吊りスカート)丈は、股上3cmとする

    ソックスは踝丈で、純白かつ綿100%の素材のもののみ着用を許可する
    
(2-3)中等部及び高等部
    
純白の丸襟ブラウスで肌が透けるもの。キャミソールなどは許可しない

    制服のスカート丈は膝下15cmとする

    ソックスは膝丈の長さで、純白かつ綿100%の素材のもののみ着用を許可する
    
(3)初等部・中等部・高等部に属する学院生は、自宅においては生理時のショーツ型ナプキンを除き肌着の着用は認めない

    また服装は、膝上20cmの長さに調整し裏地を切り取ったプリーツスカートもしくはフレアスカート及び肌が透けるブラウス若しくはメッシュ生地のシャツとする
    生理時はスカートを着用しないこと
    
(4-1)初等部・中等部・高等部に属する学院生の肌着の着用は、ショーツのみとし、純白かつ綿100%の材質で、装飾の施されていないもののみ許可する。生理時の肌着は別に定める
    (4-2)初等部に属する学院生は、ショーツ臀部に学年クラス、氏名及び年齢を記入する

    (4-3)幼児部に属する学院生については、年齢にかかわらず布オムツ及びオムツカバーを使用する

    年齢15歳以上で、生徒指導部教員が特に認めた場合は、テープ式紙オムツの使用を許可する。
    紙オムツ使用時は、臀部に学年クラス、氏名及び年齢を記載する
    
(4-4)幼児部に属する年齢10歳未満の学院生は、幼児部担任の教員によりオムツ交換を実施する。
    年齢10歳以上の学院生は、初等部第一学年学級委員にオムツ交換を願い出、許可された後、初等部学院生によりオムツ交換を実施する
    
(5)ブラジャーの着用は、高等部3年生のみ許可する。
    ブラジャーについても純白かつ綿100%の材質とし、パット等が有るものの使用は認めない

    (6)ショーツ等の肌着は、外出時のみの着用する
ただし、幼児部に属する学院生については、常に布オムツを着用する
    (7)就寝時には、膝丈のネグリジェもしくはベビードールを着用する

    (8)その他の服装については、生徒指導部教員の指示による

    (9)服装の乱れは、心の乱れを映し出す鏡であり心得違反は厳罰に処される

    (生理時の特例)
    
(1)生理時は特にショーツ型ナプキンの使用を認める
    使用時はナプキンの臀部に学年クラス、氏名及び年齢を記載する
    ナプキンの交換は、クラス内学院生によって実施される
    
(2)生理時には、真紅の膝丈ソックスを着用する

    (特別授業時の服装)
    
(1)体育科授業時の服装は、紺色の穴あきもしくはファスナー付ブルマに白いシースルー体操着もしくはメッシュTシャツとする

    (2)体育科授業時には、肌着の着用は不要とする

    (3)幼児部学院生については、定められた制服による。ただし、授業に先立ち学院生の前でオムツ交換を行う

    (4)水泳の授業は、全裸で行う

    (5)家庭科の調理実習時は、胸当てのついたエプロンのみを着用する

    (頭髪等)
    
(1)肩に付く長さが有る場合、耳上での二つ結びとする

    (2)二つ結びに使用するゴムは、黒で装飾の施されていない物とする
    (3)前髪は眉毛の位置で切り揃える

    (4)パーマネント、染髪など毛髪を加工することは認めない

    (持ち物)
    
(1)携帯電話、スマートフォンなどの通信機器の所有は禁止する

    (2)通学用鞄に装飾を施すこと及びマスコット等を着けることは禁止する

    (3)筆記具、ノート等は装飾の施されていないものとする

    (4)腕時計、アクセサリーなどの所有は禁止する

    (検査)
    
(1)服装・持ち物等の検査は生徒指導部教員の任意により実施する

    (2)検査は、スカート丈、肌着、頭髪、持ち物など全ての事項に行われる

    (3)肌着の検査は、校門前に置いて学院生自らスカートを胸より上まで捲り上げることにより行われる

    (身体計測)
    
(1)学院生の健全な成長のため毎月1回の身体計測を実施する
    (2)計測は、本学院が委託した男性医師及び男性看護師により実施される

    (3)計測時は、教室から検査室まで全裸となって移動する。ただし幼児部に属する学院生はオムツを着用する

    (4)計測項目は、
身長・体重、スリーサイズ及びカップ、乳首・乳輪・クリトリス等の計測
検尿及び検便(検体の採取は検査室内で行う)
内科・婦人科及び眼科検診とする

    (5)排尿・排便をスムーズに行えない学院生については、利尿剤の飲用や浣腸の実施など必要な支援を行う

    (6)学院生は、検査を円滑に実施するため常に体毛の手入れを怠らず、頭髪及び眉毛以外の体毛は一毛も残してはならない

    (7)全ての検査は教職員及び院生の面前で実施する

    (部活動)
    
(1)中等部及び高等部に属する学院生は、部活動に参加する

    (2)参加する部活動は、教職員の指定による

    (3)部活動時の服装は、体育科授業時の服装とする

    (4)大会等参加時のユニフォームは、別に定める

    (学院登院時以外の外出)
    
(1)登院時以外に外出する際は、保護者の同伴を必須とする

    (2)保護者は、父兄もしくは弟に当たるものとする。これによりがたい場合は、事前に学院に申請した満10歳以上18歳未満の男子を学院生の保護者に指名する

    (3)外出時に行う全ての行動は、保護者の承認を得たもののみとする

    (4)外出時は、引率する保護者の指導・指示・命令に従属する

    (5)外出時は、引率する保護者の指定した服を着用する(肌着は、本心得の指定による)
    幼児部に属する学院生のおむつ交換は、保護者により公開の場所で行われる
    (6)外出は、午前10時から午後5時30分までとする

    (昇級及び降級)

    (1)昇級とは、現に属する学年よりも上位の学年に異動することをいう

    1回の昇級は3学年を限度とする
    
(2)降級とは、現に属する学年よりも下位の学年に異動することをいう

    (褒賞及び懲罰)
    
(1) 学院生心得を遵守し他の見本となる行動を行った場合、部活動で目覚しい成果を挙げた場合などに褒賞の対象となる。
褒賞は、表彰、昇級のいずれかにより行われる

    (2)学院生心得の遵守を怠る行為、保護者や目上の者に対する不敬などは懲罰の対象となる。
懲罰は、公開叱責、非公開鞭打(院生指導室内)、公開鞭打(教室内・院外)、全裸登院(1日〜30日)、降級その他により行われる。鞭打の懲罰の後は、1時間のコーナータイムを設ける
    (3)上級生は、下級生に対して懲罰を与えることができる。この懲罰は教室内において、学院生注視のもと平手により臀部を叩くことにより行われる。懲罰の後は、30分間のコーナータイムを設ける
    (4)懲罰を与えても改善が見られない学院生は、学院生としての身分を停止し、学院が飼育する家畜として躾を行う
    (5)褒賞及び懲罰に対する意見、異議の表明は一切認めない。これらの行為が行われた場合懲罰の対象となる

    (日常生活)
    (1)起床時間は午前5時とする
    (2)就寝時間は午後9時とする
    (3)午後6時30分から午後8時30分までを自宅学習時間とする
    (4)午後5時30分以降の外出は理由の如何を問わず認めない
    (5)就寝時間中は、保護者等にから指定された居室外に出ることは禁止する
    (6)保護者に随伴しての旅行は、3ヶ月前までの申請を要する
    (7)旅行先においても本心得の遵守を徹底する
    (8)保護者等から懲罰が与えられた場合、遅滞なく生徒指導部教員に懲罰の理由及び内容を報告する

    (その他)
    
(1)学院生の保護者等からの苦情はこれを受け付けない

    (2)苦情があった場合、学院生の行動と見做し懲罰の対象とする

    (3)本心得に定めのない事項は、生徒指導部教員の定めによる

    (4)学院生は、本学院修了後もこの心得を遵守する義務を負う

    (5)学院生の母姉妹は、学院生同様この心得を遵守する義務を負う

    (6)修了した学院生及びその母姉妹がこの心得を遵守しない場合、状況に応じ各部へ配属し再教育を実施する

    入学時誓約書

    私、まいは、花園女子学院への入学を許可されるにあたり下記事項を遵守することを誓約いたします。この誓約に反した場合、如何なる懲罰が与えられても異議はありません。

    1 学院生心得の全ての事項を遵守することは勿論、先生、お姉様方及び保護者のご指導・ご指示・ご命令に喜んで服従します

    1 学院修了後も学院生としての心を忘れず、慎み深い女子として、世の殿方への奉仕を実践します

    1 学院生心得の「長幼之序」は、一生守るべき規範であることを深く自覚し、目上の方へ喜んで服従します

    1 学院在学中は勉学に励み、定期試験では常に90点以上の成績を残します

    1 日常生活においては、素晴らしい女子教育を与えていただける花園女子学院へ入学できたことへの感謝の心を忘れません

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